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特許法第178条

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今日は仕事で特許法第178条と触れ合いました。

(審決等に対する訴え)

第百七十八条 取消決定又は審決に対する訴え及び特許異議申立書、審判若しくは再審の請求書又は第百二十条の五第二項若しくは第百三十四条の二第一項の訂正の請求書の却下の決定に対する訴えは、東京高等裁判所の専属管轄とする。

普通の弁理士さんならご存じの通り『審決等に対する訴え』です。

私もギリギリ覚えていました。

でも、正直、知識が怪しくなっています。したがって、先程から条文と青本の復習(復讐)を始めました。

復讐にちょうど良いアプリを見つけたので今回は捗りそうです。

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