[インド 特許]インドの特許規則が(また)改正されたみたいです

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週明けなのに疲れている ひやむぎ です。3連休中も9月中に出願期限を迎える案件の明細書案を作成していました。そりゃ疲れがとれませんね。

 

特許技術者にとって地獄の9月も残り1週間です。全国の社畜特許技術者の皆様、一緒に頑張りましょう。

 

3連休中、インドの各代理人からたくさんのニュースレターが届いていました。いずれも、2019年9月17日より施行された特許規則の改正に関するものです。

 

主な改正点は、(1)書類の電子化(規則 6)、(2)早期審査の要件改正(規則24C)でしょうか。

 

書類の電子化について、基本的に全ての書類を電子的に提出できるようになったようです。しかし、原本の提出を要求された場合は15日以内に提出する必要があるようです。

そして、原本を提出しなかった場合、そのような書類は提出されなかったとみなされるようです。

 

15日以内に提出ってなかなか厳しいですね・・・

 

引き続きインドの特許出願を扱うときは注意が必要ですね。

 

*2019/09/24時点の情報ですので、実際にインドの特許出願を扱うときは、現地代理人の情報を確認してくださいね。

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