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譲渡証書や委任状を日本語以外の言語で作成する場合の注意点

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出願人が外国の会社等の場合における譲渡証書や委任状の作成に関する覚え書き。

出願人が外国の会社の場合、日本語で譲渡証書や委任状を作成すると当該会社の担当者は日本語が読めず、サインをとりつけることができない場合があります。

その場合は、日本語で譲渡証書や委任状を作成すると共に、その英訳版を作成し、会社に送ります。そして、日本語版又は英訳版の譲渡証書や委任状にサインしてもらった後、日本語版と英訳版とを特許庁に提出すれば手続をすることができる。

なお、日本語版と英訳版の2つを作らずに、日本語とその英訳文とを併記した譲渡証書や委任状でも問題なく手続ができる。

ただし、英訳は日本語の完全な訳文でないと庁から通知がきてしまう点に注意が必要!

本投稿は自分用の「覚え書き」です。実際に手続きする場合は、念のため特許庁への確認をお願いします。

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