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インドの特許実務について

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インド案件を担当することがありましたので、その際に得た情報を纏めておきます。2015/08/26現在の情報です。

これだけは知っておきたいインドの特許実務

  • インドの実務を行うにあたり1番注意しなければならないのは、「最初の拒絶理由通知の日から6ヶ月(3ヶ月の延長可)12ヶ月以内に権利化を完了させなければならない」点だと思います。拒絶理由通知に対応した後、のんびり次の拒絶理由通知を待っていると、出願を放棄したものとみなされてしまいます。注:2016年5月16日の規則改正により権利化完了までの期間が「6ヶ月」に短縮されました(2016/06/06修正)

PCT-PPHの申請

  • 現在、PCT-PPHを行うことはできない。

審査請求制度・早期審査

  • 出願公開後に審査請求することができる。したがって、早期審査の請求を行う場合は、早期公開請求を行う必要がある。
    審査請求は、出願日又は最先の優先日のいずれか早い日より48ヶ月以内にしなければならない。審査請求をしないと出願は取り下げたものとみなされる。

クレーム

  • クレーム マルチクレーム ⇒ 許容される。
  • マルチ-マルチクレーム ⇒ 許容される。

明細書の補正

  • 特許庁の長官の許可を得れば、いつでも補正することができる。

分割出願

  • 許可されるまで、いつでも分割出願をすることができる。

料金関係

  • 自発補正を行う場合、Official fee USD 250 が必要。

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