台湾への特許出願の案件を担当することが多いひやむぎべんりし(@hiya_ben)です。
本日、台湾の代理人が弊所に来所し、2019年11月1日から施行される専利法について教えてくれました。
特許出願において1番大きな変更点は、「分割出願の提出期限の延長」ではないでしょうか。
改正前は、 特許査定後の分割における時期的要件が「30日以内」だったのが『3月以内』に変更になるそうです。
また、これまでは再審査後に出された特許査定後の分割出願は認められていませんでしたが、この場合も分割出願が可能になるそうです。
期限が延長される改正はうれしいですね。検討時間に余裕ができます。
ただ、時間があればあるだけ使うのが特許技術者ですから、結局分割出願を行うのは期限ギリギリになってしまうと思いますが・・・