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国際調査報告が作成されていな場合の出願審査請求(日本)について

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お話のはじまり

先日、同僚の弁理士さんから質問がありました。
『PCT出願後、国際調査報告が作成される前に日本へ移行手続し、更に出願審査請求する場合、出願審査請求料は減額されるの?』

記憶をたどると・・・

確か『国際調査報告が作成されている国際特許出願の審査請求料は、国内出願の手数料と比較すると減額されます。』と記載されていたような・・・ あいまいだと気持ち悪いので調査することに。

調査してみた

いろいろと調査してみた結果、特許庁が発行している『特許協力条約(PCT)に基づく国際出願の国内移行手続』(平成29年度版)に以下の記載を発見しました。

(3)特定登録調査機関(*)が交付した調査報告に対応する審査請求料の減額措置について

① ・・・

②日本国特許庁が国際調査報告を作成している国際特許出願の審査請求料は、特定登録調査機関が交付した調査報告を提示した場合であっても、日本国特許庁が国際調査報告を作成した場合の審査請求料が適用されます。

つまり、まだ作成していない場合でも、減額された額を納めれば問題ないようです。ちなみに、「国際調査報告を作成している」という表現がひっかかったので、念のため特許庁に問い合わせてみましたが、やはり、減額された額で問題ないようです。

また1つ勉強になりました。

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