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「増加する請求項の数」と「料金」について

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初めての事例

先日、職場の人から質問がありました。
『出願審査請求時に請求項の数が6で、1回目の手続補正で請求項の数が4になった。そして2回目の手続補正で請求項の数が8になった場合、手続補正書に記載する【増加する請求項の数】はいくつ???』

これまでの自分のやり方では、請求項を削除する場合は新たな請求項を作成し、補正の前後で請求項の数が変わらないようにしていたため、この問題に遭遇したことがありませんでした。

根拠の調査

増加する請求項の数を記載する趣旨を考えると、『出願審査請求時』の請求項の数からの増減を記載するのではないかと考えますが、根拠が見当たらず…

詳しい方に聞いたところ、やっと根拠が見つかりました。
特許庁WEBページにおいて『ホーム > 制度・手続 > 手続に関する留意点> 産業財産権の出願手続の留意点』と開いて『産業財産権の出願手続の留意点.PDF』を開きます。この書類のP16「4-1手数料に関すること」に次のように記載されています。

審査請求時以降の最大請求項数と比べ
本手続補正により請求項数が増える場
合に記載する。
請求項数が減少する又は変動がない場
合は当該欄は記載不要。

つまり、今回のケースですと、出願審査請求時以降の最大の請求項数(=出願審査請求時の請求項の数)が「6」であり、今回の補正後の請求項数が「8」ですので、その差は2であるので『【補正により増加する請求項の数】2』と記載すべきであると思います。

また1つ勉強になりました。

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