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DASの提出が出願に間に合わない場合について

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日本国特許庁を第二庁としてDASを利用する場合の留意点について調べてみました。

今回は、ある外国出願を基礎として日本へパリ出願するにあたって、優先権主張期限ギリギリに海外の出願人から出願依頼があった時のお話です。出願人はDASの利用を希望していますが、優先権主張期限内にDASを用意できないとのことです。

個人的には、DASの準備が間に合わない場合、優先権証明書の手配が必要になるのでは?と思いましたが、間に合わなくても手続できるようです。

日本国特許庁に対して、DASを利用して優先権書類を取得するよう請求するための手続には、出願の際に願書にアクセスコード等を記載する方法と、出願後に手続補正書にてアクセスコード等を補充する方法があります。

出願時にDASが間に合わなくても手続補正書で補充できるようです。

ただし、

補充可能な期間は、優先権主張の基礎となる出願のうちの最先の出願日から1年4月以内です。

とのことです。お気を付け下さい。

詳しくは下記リンク(日本国特許庁WEB)をご確認下さい。

https://www.jpo.go.jp/tetuzuki/t_tokkyo/shutsugan/yuusennkenn_das_tetsuduki.htm

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