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[日本 特許]包括委任状番号通知前に包括委任状を援用したいときはどうするの?

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person using macbook pro on brown wooden desk

最近、日本の特許出願の事務手続も勉強しているひやむぎべんりし(@hiya_ben)です。

日本の特許出願の包括委任状に関するお話です。

今回の状況

クライアント様の要望により、包括委任状を特許庁に提出しました。

そして、その後すぐに、特許出願をして欲しいとの要望もいただきました。

しかし、包括委任状を提出したばかりなので、包括委任状番号が付与されていません。

これでは、願書に包括委任状を書くことができません。困りました・・・

ちゃんと解決方法はある!

特許庁発行の「出願の手続」を読んでみたところ、ちゃんと解決方法がありました!

下記のとおり、【援用の表示】に明記することにより、対応可能なようです。

特別授権等の証明に際して、包括委任状番号の通知前に包括委任状を援用して代理権の証明をするときは 【提出物件の目録】の欄に包括委任状の提出日を次のように記載します。
【提出物件の目録】
【物件名】 特許請求の範囲 1
【物件名】 明細書 1
【物件名】 (図面 1)
【物件名】 要約書 1
【物件名】 委任状 1
【援用の表示】 平成○○年○月○日提出の包括委任状

[特許庁発行 出願の手続より引用]

出願に限らず、名義変更等でも同様に【援用の表示】を記載すれば大丈夫なようです。

基本的なことかもしれませんが、勉強になりました。

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