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[特許出願 日本]審査請求料、特許料の軽減措置(対象:大学等の研究者等)について

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日本の特許出願における軽減申請も自分で行わなければならない特許技術者、ひやむぎです。

先日、出願人が会社(株式会社)及び大学(国立大学法人)である特許出願の出願審査請求料の軽減申請を行いました。その覚え書き。

職務発明認定書の準備

下記URLを参考に職務発明認定書を作成します。ここで、3(2)の「上記以外の者(職務発明者以外の者)」に注意。今回の場合だと、会社に所属している発明者さんは前記3(2)に記載することになります。

https://www.jpo.go.jp/tetuzuki/ryoukin/daigaku24_4.htm#yousiki3

出願審査請求料軽減申請書の準備

下記URLを参考に出願審査請求料軽減申請書を作成します。ここで注意しないといけないのは、「申請の理由」の記載です。簡潔にいうと下記のとおりになります。

https://www.jpo.go.jp/tetuzuki/ryoukin/daigaku24_4.htm#yousiki1

  • 発明者さんの全員が前記職務発明認定書の3(1)に該当する場合は「産業技術力強化法施行令第1条の2第2号
  • 発明者さんの一部のみが前記職務発明認定書の3(1)に該当する場合は「産業技術力強化法施行令第1条の2第2号

つまり、今回の場合は会社の発明者さん(前記3の(2))と大学の発明者さん(前記3(1))との両方が存在するため、「産業技術力強化法施行令第1条の2第2号」になります。

さいごに

本投稿は自分用の「覚え書き」です。実際に手続きする場合は、念のため特許庁への確認をお願いします。

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