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分割出願の願書の記載

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話のはじまり

事務所の同僚の方が、困っていたので念のため確認した件。「国内優先権主張をした出願に基づいて分割出願するときって、願書に国内優先権の情報を記載する必要あったっけ?」ってお話。

こたえ

基本的に、国内優先権の情報を記載する必要はありません。特44第4項が根拠になりますが、特許庁の資料に詳しい説明があります。

問28 分割出願における提出書面の省略(四法共通)
分割出願において、もとの出願の願書に記載した優先権の主張の欄を再度記載する必要がありますか。

答: もとの特許出願について提出された特許法第44条4項に規定する書面又は書類(新規性喪失の例外の規定を受けようとする旨の書面、その証明書、国内優先権の主張をする旨を記
載した書面及び先の出願の表示を記載した書面、パリ条約による優先権等の主張等をする旨の書面及び最初の出願をした同盟国の国名及び出願の年月日を記載した書面、優先権証明書)については、当該新たな特許出願と同時に提出されたものとみなされる規定となっていることから、分割出願におけるもとの特許出願において記載した、新規性喪失の例外の規定の適用を受けようとする際の【特記事項】の欄、優先権の主張をするための【先の出願に基づく優先権主張】の欄、及び【パリ条約による優先権等の主張】の欄については、分割出願の願書に記載する必要はありません。……(省略)……

もとの特許出願について優先権主張書を提出している場合にも、分割出願について優先権主張書を提出することは不要となります。

『出願の手続(平成29年度版) 第7章より』

国優の分割出願ってあんまりない(?)からベテランの方でも忘れちゃうよね、というお話。

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